特殊建築物定期報告制度に関して

特殊建築物等の定期報告制度とは

建築物は、みなさんの家庭生活や社会活動を安全に快適に営んでいただくための入れ物です。その中でも、劇場・ホテル・病院・百貨店・地下街・共同住宅・飲食店などの用途で多数の人が利用する建築物は、火災や地震などの災害や老朽化による外壁の落下等が起こると大きな被害が発生する恐れがあります。

建築基準法では,このような危険を避けるため、安全上,防火上又は衛生上特に重要であるものとして、国が政令で指定する建物及び特定行政庁(福岡市)が指定する建物の建築物,建築設備、防火設備及び昇降機や遊戯施設等について、その所有者(又は管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせて、その結果を特定行政庁に報告するよう義務づけています。【建築基準法第12条】

定期報告とは、人が病気などの予防のために健康診断を受け病気の早期発見をしていくことで健康を管理しているように、建築物も定期的に診断(建築物調査)し良好な維持管理を行うことによって、建築物の安全性や快適性を確保することを目的に設けられた制度です。

<重要>平成28年6月1日より定期報告制度が変わりました。

法改正について

平成26年6月に建築基準法の一部が改正され、平成28年6月から定期報告制度の対象となる建築物等が追加されます。これまで、定期報告の対象建築物の用途・規模は、特定行政庁(福岡市)が定めておりましたが、国により、安全上・防火上・衛生上、特に重要なものとして、一定の用途や規模のものが指定されました。
 
なお、これまで対象となっていた建築物等については、引き続き対象となります。

また,建築物・建築設備・昇降機・遊戯施設の他に、新たに『防火設備(随時閉鎖式の防火戸等)』及び『小荷物専用昇降機』の定期報告が新設されました。

引用:福岡市サイト
引用:国土交通省

 

〇具体的には、建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検を基本としていますが、不適切な改変行為などによって、違反状態を生じていないかどうかのチェックも合わせて実施し、その結果を行政に報告することを建物所有者に義務づけています。

〇こうした法定の定期報告の実施に当たり、建築物の「調査」、建築設備・昇降機の「検査」については、それぞれ法令に基づく資格者でなければ実施できないこととされています。なお、平成28年6月から運用が始まる新たな制度では、資格者制度自体が見直されております。

定期報告の対象となる建築物等

新たな定期報告制度の施行に伴い、報告の対象が変わります。

〇今までは、地域の実情に応じ、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)が報告の対象を定めていました。
〇今回の改正により、避難上の安全確保等の観点から、
[1]不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備
[2]高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備
[3]エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機を国が政令で一律に報告の対象としました。

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