
海洋散骨が
選ばれる理由

「自然に還りたい」という想い
海洋散骨は、遺骨を粉骨して海に還す葬送方法で、古くから世界中で行われています。
近年、日本でも「最期は自然に還りたい」という想いから海洋散骨を希望する人が増えています。
故人を送り出す側にとっては「海を見ることで故人とのつながりを感じられる」「これからは自然の中から見守ってくれる」など故人との別れに対して前を向く心境を得られる方が多いようです。

子孫がお墓の管理を
する必要がない
お墓は、周辺の清掃をしたり雑草を抜いたり墓石を磨いたりと管理が必要ですが、海洋散骨はそういった管理は必要ありません。

費用負担の軽減
土地購入費、墓石費、維持管理費が不要なため、従来の供養方法に比べてコストを大幅に抑えられます。
福岡近辺での海洋散骨なら
さくらトータルライフに
お任せください
WEBからの相談はこちら
さくらトータルライフの
海洋散骨
3つの特徴

安心していただける自社運航で
安全重視の装備、規定、保険
国土交通省の内航不定期航路事業の許可を受け、一般船舶特定免許を持ったスタッフによる安心安全を第一に取り組む海洋散骨です。
(一社)日本海洋散骨協会に所属し、自ら厳しい安全規定やガイドラインを作成しております。万が一に備えた保険も充実しています。

当社の一級葬祭ディレクターが
大切な時間をプロデュース
経験豊かなスタッフが皆様の想いをくみとり、最期のお別れとなる大切な時間を作り上げます。
チャータープランでは、打ち合わせを重ね皆様にとって理想的な葬送となるお手伝いをさせていただきます。
委託プランでも、ご家族の思いを形にさせていただきます。

いつも穏やかな博多湾、
いつでも会える能古島
時間が経つと、フっと会いたくなる時が来るでしょう。そんな時は当社のメモリアルクルーズか、能古島に渡り玄界灘を眺めて頂ければ、大切なあの人に会うことができます。
散骨した場所がはっきりわかるように、緯度と経度を示した散骨証明書を発行いたします。


料金プラン
あなたの大切な方が海に還るお手伝いを
精一杯務めさせていただきます。

1代行委託散骨プラン
当社で遺骨をお預かりし、1組ずつ丁寧に代行して散骨をするプランです。
55,000円

2チャーター散骨プラン
船を貸し切って、お好きな日時で出港できます。9名まで乗船可能で僧侶も同伴できます。
275,000円

3ペット散骨乗合プラン
ペットの散骨を希望される方々のみで合同散骨するプランです。1組2名様まで。
165,000円
オプション
+
合わせてご相談ください
お申込みのながれ

まずはご相談を
●相談無料
●遺骨の数
●委託か貸切か
海洋散骨ってどんなこと?といった相談から、散骨に関わる悩みなどお気軽にご相談ください。

詳細を決定
●見積書作成
●散骨日時、流れ
●必要書類の説明
散骨日の仮予約を受け付けます。散骨内容の詳細を決め見積書を作成いたしますので持ち帰り家族で決めてください。

ご契約
●必要書類を提出
●ご入金・ご契約
●遺骨の粉骨手配
必要書類の提出。埋葬許可証(火葬許可証)か改葬許可証が必要になります。遺骨を粉骨する手配をさせていただきます。手元供養品の発注。

粉骨・散骨
●散骨・献花
●写真撮影
●散骨証明書発行
当日は、博多湾の箱崎漁港で待ち合わせとなります。送迎の相談にも乗らせていただきます。出港からチャーター散骨プランは2~3時間程度かかります。
よくある質問
海洋散骨について
散骨は故人が亡くなってから、どれぐらいの時期におこなうものですか?
散骨をする時期について明確な決まりや法律は有りませんので、火葬後すぐに実施する場合も有れば、各法要後に実施するなど様々です。ご遺族様の心の整理がついてからで問題ございません。
遺骨の全てを散骨すべきなのでしょうか?自宅で供養しても良いのでしょうか?
全てを散骨しても良いし、一部をお手元に残し、手元供養品としてミニ骨壺やアクセサリー等に納め、ご自宅で供養される方も多くいらっしゃいます。弊社では、色々な手元供養品を用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お墓にあるお骨を散骨することはできますか?
勿論、可能です。当社では、厚生労働省や(一社)日本海洋散骨協会の公開している散骨ガイドラインを遵守しながら、自然や周辺環境に配慮した散骨を行っております。ご安心ください。
お墓に納めてあるご遺骨を取り出したい場合は、お墓の所在する役所から「改葬許可証」または墓地管理者からの「遺骨引き渡し証明書」の取得をお願いいたします。
自分の散骨を生前に申し込みたいのですが可能ですか?
生前のお申込みも可能ですが、意思を引き継ぐ相続人の方の同席をお願いしております。
まったく身寄りがないとか、誰にも迷惑をかけたくないとの思いで申し込みは可能です。ただ、死後事務委任契約の一つとなりますので、まずはお問合せ下さい。
海洋散骨は、日本の法律的に問題ないのでしょうか?
散骨は違法ではありませんので、ご安心ください。
現在はまだ散骨に関する法律はまだ整備されていません。ただ、総務省からは「節度を持って葬送の一つとして行われる限りは遺骨遺棄罪(刑法190条)に違法しない」との見解が示されています。
代理散骨をお願いすると、いつ頃実行されますか?
代理散骨は各月に1回のペースで実施しておりますが、粉骨に係るスケジュールによっては遅くなる可能性もありますので、契約から2~3ヶ月後だとお思いください。散骨の実施日が決定しましたらご連絡させていただきます。
後日、散骨を実施した日付を記載した散骨証明書を送らせていただきます。
現在の宗教者に乗船して供養をしてもらっても大丈夫でしょうか?
散骨には特定の宗教・宗派はありませんので、ご希望の宗教者にご乗船いただいて大丈夫です。
代理散骨の場合、遺骨はどのように渡せばいいですか?
ご遺骨を宅配業者にお願いするか、弊社でのお打合せ時にお持ち込みいただくか、弊社社員が出張で引き取りにお伺いすることも可能です。
ご遺骨を粉骨しないで、そのまま散骨することはできますか?
ご遺骨をそのまま散骨することはできません。
刑法190条、死体損壊罪の一種とする「遺骨遺棄罪」に該当するとみられる可能性があります。
法務省は「葬送のための祭祀として節度をもって行えば違法ではない」との見解を出しており、お骨をそのまま海に還すと、他の人の目にふれたときに、何かの事件だと思われかねないため、遺骨とわからない程度に粉砕する必要があります。
粉骨をお願いする場合、散骨日の何日前までにお願いすればいいですか?
粉骨のお仕度には、30日ほど、お日にちをいただいておりますので、遅くとも、散骨クルーズをご予約頂いたお日にちより、60日前までを目途にお持ち頂ければと思います。
散骨当日について
散骨クルーズの直前で人数を変更することは可能ですか?
チャーター散骨は人数によって料金は変わることはありませんが、変更がわかった時点でご連絡をお願いいたします。船の定員は12名ですが当スタッフが2名~3名ですので、8名を超えない範囲でしたら、問題なくご乗船いただけます。
子供もいっしょに乗船することは可能ですか?
お子様も乗船可能ですが、小さいお子様の場合は大人の方が目を離さないようにお願いいたします。
3歳以上~小学生未満のお子様は2名様で1名様分の乗船定員として数えられます。
3歳未満のお子様は乗船定員には数えられません。
足が不自由な方や車いすを使用している場合、乗船は難しいでしょうか?
基本的には難しいかもしれませんが、状態に応じて可能な限りご対応させて頂きたいと思います。
クルーザーの中はタバコを吸うことはできますか?
クルーザーの室外にて喫煙は可能ですが、別の参加者がいる場合は禁煙とさせていただきます。
乗船中にトイレは行けますか?
少し狭いのですが水洗トイレが備え付けられていますので、ご自由にお使いいただけます。
故人が生前に好きだった音楽を流しながら見送りたいのですが可能ですか?
クルーザーには音響機材が有りますので、お好きな音楽を流すことができます。前もってご提供ください。
献花の量はどれくらい用意してもらえるのでしょうか?お花やお酒を持ち込むことは可能ですか?
ご乗船されたみなさまが、片手に持って撒くのに充分な量のお花をご用意いたします。
ご遺族様でお花やお酒をお持ち込みいただくことも可能です。
献花をする際には、自然に還りやすいようビニール等の包装を外し、茎から外して花びらの状態にして撒いていただきます。
遺骨といっしょに遺品なども撒けますか?
散骨の際に一緒に撒けるものは弊社からお願いするお花やお酒、好きだった食べ物など自然に還るものに限られます。
貴金属や遺品などは撒くことが出来ませんので、了承ください。
船酔いのが心配です。揺れますか?
ご心配なお客様には事前に市販の酔い止め薬を服用されることをお勧めしております。
空腹や疲労が船酔いの原因となる場合も有りますので、睡眠時間を長く取り、事前に軽くお食事をされるのもお勧めです。
当日の波や天候に応じて時間の変更も可能ですので、お気軽にご相談ください。
散骨を行う海域はどの辺りになりますか?
能古島と志賀島と玄界島との間で、穏やかな博多湾内です。
他海域での散骨をご希望の場合は事前にご相談ください。
墓じまいについて
墓じまいにかかる費用はどのくらいでしょうか?
一般的には30万円~300万円程度と言われております。
1㎡あたり~万円と計算されるところがほとんどです。
価格は様々です。墓石の大きさだけでなく、お部屋部分の大きさの違いや、運搬する作業車が入りやすい場所かどうか、また木が植わっている場合には更地に戻すための抜根の費用がかかるなど様々です。
散骨と墓じまい両方お願いできますか?
勿論、大丈夫です。
なにかお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。
その他
保険に加入していますか?
お客様の安心と安全を守るため、保険に加入しています。
万が一のトラブルの際にも、お客様へ補償が可能ですので、安心してご用命ください。
※散骨料金はすべて保険料込の価格となります。
船客保険および船体保険
骨壺や木箱の処分はお願いできますか?
無料で処分させていただきます。
処分の際にはお客様や故人様の個人情報が漏れないよう十分配慮しておりますので、ご安心下さい。
遺骨には六価クロムという有害物質が含まれていると聞きましたが、散骨するときに吸ったりしませんか?
弊社で粉骨のお仕度をする際は、六価クロム還元剤を使い還元作業を行っており、粉骨後は、安全な三価クロムとなりますので、ご安心下さい。
また、粉骨したお骨が飛ばないよう 水溶性の袋に入れておりますので、
散骨の際に風に舞ったりすることはなく、ご遺骨を海に還すことができます。
お客様で粉骨されたお骨をお持ち込みいただく場合でも、水溶性の袋に入れてお持ち下さい。
(弊社で別途、水溶性の袋のみのご用意もできますので、スタッフまでご相談下さい。)

さくらトータルライフは
一般社団法人日本海洋散骨協会
加盟事業者です。

「一般社団法人日本海洋散骨協会」は、海洋散骨に関してのガイドラインを定め、これを遵守することにより、節度ある海洋散骨を通じて、ご遺族に安全かつ安心できる海洋散骨を提供することを目的とした団体です。 さくらトータルライフは一般社団法人日本海洋散骨協会加盟事業者であり、協会が定めたガイドラインを遵守してまいります。
日本海洋散骨協会
ガイドライン
1 はじめに
(1)散骨とは
海洋散骨は、祭祀の目的をもって、故人の火葬したあと、その焼骨を粉状に砕き散布することをいいます。
(2)散骨は、原則として自由に行える
散骨は、墓地、埋葬等に関する法律にこれを禁止する規定はなく、一部地域の条例を除いて法規制の対象外とされています。
また、散骨については、法務省が、1991年に、葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しないとの見解を示しています。
このように、散骨は「節度をもって行われる限り」自由に行うことができます。
(3)法令等の遵守
散骨を行うに当たっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年 法律第48号)、刑法(明治40年 法律第45号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 法律第137号)、海上運送法(昭和24年 法律第187号)、民法(明治29年 法律第89号)等の関係法令、地方公共団体の条例、当協会ガイドライン等を遵守すること。
(4)ガイドライン策定の趣旨
このように散骨については自由に行うことができるので、法的なルールは策定されておらず、行う側の自主判断に任されています。
万が一、散骨の態様が祭祀としての節度を越え、一般市民の宗教的感情を害した場合、遺骨遺棄罪にあたり違法と判断される可能性もあります。
そこで、海洋散骨が祭祀としての節度をもって行われることを確保するために、業界団体として散骨方法に関する自主基準を策定する必要があると考えました。
また、日本の埋葬文化や価値観・考え方の変化に伴い、近年、墓地への埋葬等に加え海への散骨をもって埋葬に代えるご家族が増えてきています。海洋散骨事業者には、散骨を受託するなかで、故人やご遺族の要望に誠実にお応えしていくという責務があります。他方で、散骨が新しい葬送方法である点、ご遺骨を海に撒くという特殊な行為である点などから、散骨について否定的な見解をお持ちの方々もいらっしゃるという事実も真摯に受け止めなければいけません。そのような方々にも理解を得られるよう、適正な散骨方法を広めていくこともまた、散骨事業者の責務であると考えています。
そこで、海を生業とする方々とのトラブルの防止、環境保全、散骨の安全確保などの観点から問題視される可能性のある海洋散骨を抑止するためにも、業界団体として自主基準を策定する必要性があると考えました。
日本海洋散骨協会は、海洋散骨に関してのガイドラインを定め、これを遵守することにより、ご遺族に安全かつ安心していただくとともに、周囲の方々からも理解を得られる海洋散骨を実施していくことを、ここに宣言いたします。
2 適用範囲
本ガイドラインは、日本海洋散骨協会加盟事業者(以下「加盟事業者」といいます。)が、日本国内おいて実施する海洋散骨に適用します。
3 粉骨の義務 【注1】
加盟事業者は、海洋散骨を実施するにあたり、遺骨を遺骨と分からない程度(1mm~2mm程度)に粉末化しなければいけません。
4 散骨場所の選定義務
(1)加盟事業者は、人が立ち入ることができる陸地から1海里以上離れた海洋上のみで散骨を行い、河川、滝、干潟、河口付近、ダム、湖や沼地、海岸・浜辺・防波堤やその近辺での散骨を行ってはいけません。【注2、注3】
(2)加盟事業者は、散骨のために出航した船舶においてのみ散骨を行い、フェリー・遊覧船・交通船など一般の船客がいる船舶において散骨を行ってはいけません。
(3)加盟事業者が海洋上で散骨を行うに際しては、漁場・養殖場・航路を避け、一般の船客から視認されないように努めなければいけません。
5 自然環境への配慮義務
(1)加盟事業者が散骨をするにあたっては、自然に還らないもの(金属・ビニール・プラスチック・ガラスその他の人工物)を海に撒いてはいけません。【注4】
(2)加盟事業者が散骨に伴い献花、献酒するにあたっては、周辺の状況に配慮するよう努めなければなりません。【注5】
(3)加盟事業者が散骨を行うにあたり、環境保護と作業員の健康保護を行わなくてはいけません。
6 参列者の安全確保義務
(1)加盟事業者が散骨を行うには一人あたり3000万円以上の船客賠償保険に加入した船舶を用いなければいけません。
(2)加盟事業者は、以下のとおり、船舶乗船者の安全を図る必要があります。
ⅰ 船舶の整備・保全に努めること
ⅱ 航行中の小型船舶に乗船中の小児(12歳未満)にはライフジャケット(救命胴衣)を着用させること(着用措置が免除される場合を除く)
ⅲ 緊急時の連絡体制を確立し、無線機・携帯電話等の通信設備を備えること
ⅳ 船舶の乗船定員を厳守すること
ⅴ 風速・波高・視程による出航停止基準や出港後の運航中止基準を確立し、厳守すること
ⅵ その他法令に従い安全に船舶の運航を行うこと
7 散骨意思の確認義務
加盟事業者が散骨を行うには、官公庁からの依頼の場合を除き、本人の生前の散骨希望意思に基づく申込みまたは葬儀を主宰する権限がある者からの申込みが必要です。
本人(故人)の生前の散骨希望意思の確認が取れず、且葬儀の主催者が本人の親族でない場合、加盟事業者は、散骨の申込者に対し、全量散骨を避けるなど適切な助言をするよう努めなければいけません。【注6】
8 散骨証明書の交付義務
(1)加盟事業者は、遺族から希望があった場合、散骨した場所の緯度・経度を示した散骨証明書を交付しなければいけません。
(2)加盟事業者は、散骨証明書の交付申請に備えて、故人の散骨した場所に関する情報を、散骨実施後10年間保管しなければいけません。【注7】
9 一般市民への配慮義務
加盟事業者は、散骨をするにあたり、桟橋やマリーナの他、漁業者等の利用者の心情、利益、宗教感情等に配慮しなければいけません。また、散骨の主催者や参列者に対しても、桟橋やマリーナの他の利用者へ配慮するよう要請しなければなりません。【注8】
10 日本海洋散骨協会ガイドライン遵守事業者の登録及び公表
日本海洋散骨教会では、本ガイドラインを遵守することを誓約した加盟事業者を「海洋散骨ガイドライン遵守事業者」として登録し、適宜の方法により公表し、同事業者に当協会ロゴマークの使用を許可します。
11 規約の整備
散骨事業者は、あらかじめ散骨に関する契約内容を明記した約款を整備し、公表するとともに、利用者の求めがある場合には、約款を提示すること。
12 加入事業者への指導・勧告・登録抹消
日本海洋散骨協会は、本ガイドラインの規定に著しく違反し、または故意に違反した加盟事業者に対し改善の指導・勧告をし、それに従わない時には登録を抹消することができます。
13 付則
(1)本ガイドラインは、平成26年12月1日から施行します。
(2)本ガイドラインは、日本海洋散骨協会理事会の決議により、必要に応じて随時改正することができます。
(3)厚生労働省指針発表から日本海洋散骨協会理事会の決議により令和3年8月1日 より一部、改定し施行します。